法律知識/音楽配信で気をつけること
カラオケ配信はOK?NG?
✅ OKな場合
配信プラットフォーム(YouTube、ニコニコ、ツイキャスなど)がJASRAC・NexToneと包括契約を結んでいる場合、その範囲内の楽曲であれば歌唱配信が可能です。
カラオケ音源の提供元(JOYSOUND、DAMなど)から、配信用ライセンスのある音源を使用すれば合法です(※各社が提供する「歌ってみた用音源」など)。
❌ NGな場合
- 店舗のカラオケ機材を使っての配信(例:カラオケボックスからの生配信)は、店舗用契約と配信許可が別扱いのため基本的にNG。
- 無断で市販のCD音源やアーティストの公式カラオケ音源を使うと、音源の著作隣接権を侵害する恐れあり。
XやSNSに歌動画を投稿する場合
✅ OKな場合
- JASRACやNexToneが管理している楽曲で、Twitterなどが包括契約を結んでいる場合は、アカペラや自作音源の「歌ってみた」動画が投稿可能。
- 使用した音源が著作権フリーもしくは投稿者自身が作成したものであれば、SNS上で自由に使えます。
❌ NGな場合
- 市販のカラオケ音源やインスト音源を無断で使用した動画。
- MVやライブ映像など、アーティストの公式映像を編集・転載して投稿する行為。
- YouTubeからダウンロードした音源を使用した投稿(違法アップロード物を利用した時点でNG)。
「歌ってみた」動画の投稿
「歌ってみた」は人気コンテンツですが、次の2つの著作権クリアが必要です。
必要な許可
- 楽曲の著作権(JASRACやNexTone)
→ 多くの配信プラットフォームが包括契約を結んでおり、歌唱は許可されるケースが多い。
→ ただし、YouTube以外では申請が必要な場合もあるので注意。
- 音源(カラオケ)の著作隣接権(レコード会社・制作会社)
→ 市販CDや公式インスト音源はNG。
→ 自作の伴奏や、使用許諾付き音源(例:ニコニコの「歌ってみた用」)を使用すればOK。
音源・MV・映像をそのまま使うのは基本NG
例:NGとなるケース
- アーティストのMVを流しながらのリアクション配信。
- 音楽配信サービス(Spotify、Apple Musicなど)をそのままBGMとして流す行為。
これらは、著作権だけでなく著作隣接権(レコード会社・出演者・映像制作者の権利)にも触れるため、個人が勝手に使うことはできません。
JASRACやNexToneへの申請で可能になることも
JASRAC(日本音楽著作権協会)やNexToneでは、個別に申請・利用許可を得ることで以下が可能になる場合があります。
- 自作カラオケ音源での「歌ってみた」動画のYouTube投稿
- 配信でのBGMとしての使用
- 音楽教室やファンクラブ限定配信などの特殊用途での使用
参考
安全な音楽使用の選択肢
- フリー音源(著作権フリー/商用利用可)の使用
→ 例:DOVA-SYNDROME、甘茶の音楽工房、MusMus など
- 自作曲・オリジナル音源の使用
→ 自分で作った音源なら、著作権や著作隣接権の問題はなし。
まとめ:音楽配信で守るべきルール
| 内容 | 要確認の権利 | 許可が必要な場合 |
| 歌ってみた | 著作権+音源権利 | JASRAC/NexTone、音源許諾 |
| カラオケ配信(家庭で) | 著作権 | 包括契約範囲かを確認 |
| MVや音源の使用 | 著作権+著作隣接権 | 基本NG/公式に確認 |
| SNSでの投稿 | 著作権 | 包括契約対象か確認 |
ライバーとして大切な心構え
音楽は感動を共有する素晴らしい手段ですが、他人の権利を侵害しないように正しく使いましょう。
「これくらい大丈夫だろう」は通用しません。
適切な手続きや確認を行い、安心して楽しい配信活動を続けましょう!
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