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法律知識/音楽配信で気をつけること 

カラオケ配信はOK?NG? 

✅ OKな場合

配信プラットフォーム(YouTube、ニコニコ、ツイキャスなど)がJASRAC・NexToneと包括契約を結んでいる場合、その範囲内の楽曲であれば歌唱配信が可能です。

カラオケ音源の提供元(JOYSOUND、DAMなど)から、配信用ライセンスのある音源を使用すれば合法です(※各社が提供する「歌ってみた用音源」など)。

❌ NGな場合
  • 店舗のカラオケ機材を使っての配信(例:カラオケボックスからの生配信)は、店舗用契約と配信許可が別扱いのため基本的にNG。
  • 無断で市販のCD音源やアーティストの公式カラオケ音源を使うと、音源の著作隣接権を侵害する恐れあり。

XやSNSに歌動画を投稿する場合 

✅ OKな場合
  • JASRACやNexToneが管理している楽曲で、Twitterなどが包括契約を結んでいる場合は、アカペラや自作音源の「歌ってみた」動画が投稿可能。
  • 使用した音源が著作権フリーもしくは投稿者自身が作成したものであれば、SNS上で自由に使えます。
❌ NGな場合
  • 市販のカラオケ音源やインスト音源を無断で使用した動画。
  • MVやライブ映像など、アーティストの公式映像を編集・転載して投稿する行為。
  • YouTubeからダウンロードした音源を使用した投稿(違法アップロード物を利用した時点でNG)。

「歌ってみた」動画の投稿 

「歌ってみた」は人気コンテンツですが、次の2つの著作権クリアが必要です。

必要な許可
  • 楽曲の著作権(JASRACやNexTone)
     → 多くの配信プラットフォームが包括契約を結んでおり、歌唱は許可されるケースが多い。
     → ただし、YouTube以外では申請が必要な場合もあるので注意。
  • 音源(カラオケ)の著作隣接権(レコード会社・制作会社)
     → 市販CDや公式インスト音源はNG。
     → 自作の伴奏や、使用許諾付き音源(例:ニコニコの「歌ってみた用」)を使用すればOK。

音源・MV・映像をそのまま使うのは基本NG 

例:NGとなるケース
  • アーティストのMVを流しながらのリアクション配信。
  • ライブ映像を切り取ってSNSに投稿。
  • 音楽配信サービス(Spotify、Apple Musicなど)をそのままBGMとして流す行為。

これらは、著作権だけでなく著作隣接権(レコード会社・出演者・映像制作者の権利)にも触れるため、個人が勝手に使うことはできません。

JASRACやNexToneへの申請で可能になることも 

JASRAC(日本音楽著作権協会)やNexToneでは、個別に申請・利用許可を得ることで以下が可能になる場合があります。

  • 自作カラオケ音源での「歌ってみた」動画のYouTube投稿
  • 配信でのBGMとしての使用
  • 音楽教室やファンクラブ限定配信などの特殊用途での使用
参考

安全な音楽使用の選択肢 

  • フリー音源(著作権フリー/商用利用可)の使用
     → 例:DOVA-SYNDROME、甘茶の音楽工房、MusMus など
  • 自作曲・オリジナル音源の使用
     → 自分で作った音源なら、著作権や著作隣接権の問題はなし。

まとめ:音楽配信で守るべきルール 

内容要確認の権利許可が必要な場合
歌ってみた著作権+音源権利JASRAC/NexTone、音源許諾
カラオケ配信(家庭で)著作権包括契約範囲かを確認
MVや音源の使用著作権+著作隣接権基本NG/公式に確認
SNSでの投稿著作権包括契約対象か確認

ライバーとして大切な心構え 

音楽は感動を共有する素晴らしい手段ですが、他人の権利を侵害しないように正しく使いましょう。

「これくらい大丈夫だろう」は通用しません。

適切な手続きや確認を行い、安心して楽しい配信活動を続けましょう!

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Last-modified: 2025-07-17 (木) 18:15:12
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